サクサク diary

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『それってパクリじゃないですか?』日テレ水10ドラマ 第3話 メモ

第三話は特許の請求項記載について触れていましたね。

知財業界に携わったことがある私としては、面白かったです!

 

ドラマ内で着目された先発明の請求項はこちら(一時停止して観ましたw)

 

「【請求項8】

低温スチームによる保存をした野菜と果実、および乳成分を調合したものである、請求項7記載のスムージー飲料の製造方法。」

 

前半の構成要件を整理すると、以下になります。

(A)低温スチームによる保存をした野菜

(B)果実

および

(C)乳成分

 

「および」でつながっているので、(A)、(B)、(C)3つの成分すべてが必須となります。

 

亜季は(C)乳成分を(D)ライスミルクに変えることで、先発明を回避できると気づいたのでした。

 

ここで(C)乳成分は、動物の乳腺(にゅうせん)から分泌される液を指すのかな。

牛乳やヤギの乳は含まれるけど、豆乳やライスミルクは含まれないってこと?

これはこの技術分野での技術常識なのだろうか。

 

ちなみに請求項の末尾が「方法」ではありますが、前述の先発明は、「物を生産する方法」に分類され、特許権は、その製造方法により作られた物に及びます(特許法2条3項)。このスムージー飲料を無許可で生産や譲渡したら特許権侵害ということですね。

とはいえ、スムージー飲料だけを見たときに、それが侵害品であることを立証するのは難しそうではあるけども(成分の野菜が低温スチーム保存したものかどうか、分析困難でしょう)。