第三話は特許の請求項記載について触れていましたね。
知財業界に携わったことがある私としては、面白かったです!
ドラマ内で着目された先発明の請求項はこちら(一時停止して観ましたw)
「【請求項8】
低温スチームによる保存をした野菜と果実、および乳成分を調合したものである、請求項7記載のスムージー飲料の製造方法。」
前半の構成要件を整理すると、以下になります。
(A)低温スチームによる保存をした野菜
(B)果実
および
(C)乳成分
「および」でつながっているので、(A)、(B)、(C)3つの成分すべてが必須となります。
亜季は(C)乳成分を(D)ライスミルクに変えることで、先発明を回避できると気づいたのでした。
ここで(C)乳成分は、動物の乳腺(にゅうせん)から分泌される液を指すのかな。
牛乳やヤギの乳は含まれるけど、豆乳やライスミルクは含まれないってこと?
これはこの技術分野での技術常識なのだろうか。
ちなみに請求項の末尾が「方法」ではありますが、前述の先発明は、「物を生産する方法」に分類され、特許権は、その製造方法により作られた物に及びます(特許法2条3項)。このスムージー飲料を無許可で生産や譲渡したら特許権侵害ということですね。
とはいえ、スムージー飲料だけを見たときに、それが侵害品であることを立証するのは難しそうではあるけども(成分の野菜が低温スチーム保存したものかどうか、分析困難でしょう)。